
「終活」を意識し始めたとき、多くの方が気になるのが相続の準備です。大切な財産をどのように引き継ぐのか、ご家族への想いや希望も一緒に伝えたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そのための方法としておすすめなのが遺言書の作成です。遺言書を残すことで、ご自身の意思を明確に伝えることができ、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。特に、公正証書遺言や自筆証書遺言は、適切な形式で作成することで、相続手続きがスムーズに進む大きな助けとなります。
一方、遺言書がない場合には、相続人全員で財産の分け方を話し合い、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議は思わぬトラブルに発展することもあるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
当事務所では、行政書士が相続手続きや遺言書の作成、遺産分割協議書の作成支援を行っております。相続に関する不安やお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。お客さまのお気持ちに寄り添いながら、丁寧にサポートいたします。
遺言書の作成
遺言書を残すか否かはご本人の自由ですが、遺言書を残すことで相続トラブルを未然に防ぐことができます。また、特定の人に遺産をあげたい場合などは遺言書を残すことをお勧めします。例えば、事実婚の場合、互いに相手の財産を相続することはできませんので、遺言書作成をお勧めします。
自筆証書遺言の保管制度
これまで自宅等で保管していた自筆証書遺言も、現在は法務局での保管制度を利用することができます。
この制度を利用することで、家庭裁判所の検認が不要になり、紛失・改ざんリスクも防ぐことができます。
・保管申請手数料が必要です
・遺言者本人が法務局に出向く必要あります
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、合意した遺産の分け方を正式に記録するための書類です。
遺産の分割方法や相続の割合は、相続人全員の協議によって決められます。
そして、その内容について全員が合意したうえで、法的な証拠として「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書を作成するメリット
✔法的な証拠になる
口頭での合意は後から争いになりやすいため、書面に残すことでトラブルを防止できます。
✔不動産や預貯金の名義変更に必要
銀行口座の解約や不動産登記の手続きには、遺産分割協議書の提出が求められるケースが多いです。
✔将来の相続トラブルを予防
全員が署名・押印することで、「誰が何を相続するのか」が明確になり、親族間の争いを防ぐ効果があります。
