
著作権は、文芸・音楽・美術・プログラムなどの創作された著作物の表現を保護する権利です。著作権は、出願や登録をしなくても創作と同時に自然に発生します。
他人の著作物を利用する際には、原則として著作権者から利用許諾を得る必要があります。しかし、著作物が保護期間内かどうかの確認や、権利者が不明で利用許諾を得られない場合など、専門的な調査や手続きが必要になることがあります。その場合、文化庁への「裁定申請」を行うことで、適切な補償を行いながら著作物を利用できる制度もあります。
当事務所の行政書士は、日本行政書士会連合会認定の「著作権相談員」です。著作権に関する調査や申請のサポートを承っておりますので、安心してご相談ください。
著作権と特許権・商標権の違い
著作権と特許権は、いずれも知的財産権に含まれますが、保護対象や権利の発生方法が異なります。
- 著作権:文芸、音楽、美術、プログラムなどの創作物の「表現」を保護。創作と同時に自然に発生。
- 特許権:発明などの「技術的思想」を保護。特許庁への出願と審査を経て発生。
- 商標権:商品やサービスを区別する「名称・マーク」を保護。特許庁への出願と審査が必要。
特許権・商標権に関する出願や審査の代理業務は弁理士の専権業務ですが、行政書士(著作権相談員)は文化庁への著作権登録申請を代理で行うことが可能です。
当事務所で対応可能な業務
当事務所の「著作権相談員」行政書士は、次の業務に対応しております。
- 著作権に関するご相談
著作権についてのお困りごとのをご相談ください。 - 調査業務
・著作物が保護期間内にあるかどうかの調査
・現在の権利者の特定
・利用許諾交渉や権利処理のサポート
・権利者が不明な場合の裁定申請サポート
(※権利者が不明で利用許諾を得られない場合、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで著作物を利用できる制度があります。) - 申請代理業務
文化庁への以下の申請を代理で行います。
・著作権者不明等の場合の裁定申請
・著作権登録申請
・プログラム著作物登録申請
・著作権等管理事業者登録申請
「著作権に関する調査や手続きを誰に相談すればよいかわからない」とお悩みの方は、まずは当事務所にご相談ください。「著作権相談員」の行政書士が丁寧にサポートいたします。